ホーム  >  生産緑地一部・全部解除について

相続

平成4年に生産緑地法が施行されましたが、施行時点では生産緑地を選択した場合に生産緑地は所有者が死亡するか、平成34年まで継続しなければ解除【一部解除・全部解除】されないという事で皆様は理解されているかと思います。生産緑地法自体が平成初期の土地の値上がりを防止するために作られた法律という大きな問題を抱えているために、生産緑地を過大に選択された方等は、窮地に追い込まれているのが現実かと思います。
弊社におきましては、そんなお客様よりご相談を頂き、現在までに生産緑地の一部解除・全部解除の手続きを9件させていただきました。これからの生産緑地維持管理における高齢化・後継者・相続等の問題でお困りの方は、ご相談いただければ何等かの問題解決策を提案させていただくことができる場合があります。是非ご相談ください。

税理士が10人いれば、相続税は10通り

  • 生産緑地一部解除 案件 7件
  • 生産緑地全部解除 案件 2件

平成14年1月から平成26年11月までの期間に取扱わせていただきました。

案件名と申請理由 所在 依頼内容
1 久米川町 生産緑地一部解除
【老齢と故障】
東村山市久米川町 母屋の建設資金捻出のための土地売却の目的
2 栄町 生産緑地一部解除
【故障】
東村山市栄町 後継者の問題。土地の有効活用
3 杉並区 生産緑地一部解除
【故障】
杉並区上高井戸 財務の立直しを目的
4 小平市 生産緑地全部解除
【故障】
小平市花小金井 財務の立直しを目的
5 恩多町 生産緑地一部解除
【故障】
東村山市恩多町 後継者の問題。土地の有効活用
6 諏訪町 生産緑地一部解除
【故障】
東村山市諏訪町 後継者の問題。土地売却
7 栄町 生産緑地一部解除 東村山市栄町 東村山市公募事業(補助金関連)
8 清瀬市 生産緑地一部解除
【故障】
清瀬市下宿 土地の有効活用
9 稲城市 生産緑地一部解除
【故障】
稲城市平尾 後継者の問題。土地の有効活用
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