ホーム  >  相続

相続

「相続」を何度も経験なさっている方は、殆どいらっしゃらないかと思います。実際に「相続」が起こりますと、「相続」の事を勉強なさっていても「税理士」にすべて委ねてしまうのが殆どという事になります。
皆様は信じられないかも知れませんが、「税理士」の資格試験の必須科目に資産税は含まれていません。「税理士」の方が不動産の相続評価額を計算する場合に基準としているのは、「財産評価基準」という国税庁が定めたものになります。現在の不動産評価はその不動産によって其々の評価は異なります。単純に「財産評価基準」で評価をすることは、現状を正しく反映することにはなりません。
弊社におきましては、その時点の適正な不動産の評価を【不動産鑑定士】・【測量士】・【一級建築士】・【司法書士】の各専門家の協力を得てお客様の要望を応えてまいりました。現在までにお客様に満足していただいた内容を下記の図に集約させていただきましので参考にしていただければ幸いです。

税理士が10人いれば、相続税は10通り

不動産評価図

メール対応についてご注意

ページの上部へ